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長い縛りの集客代行をやめたい時|お金の話と権限の話を分けて進める

更新日:2026年11月2日書いた人:皆川遥一5分で読めます

集客の代行をやめたい。でも「途中の解約はできない」「残りを一括で」と言われた。そんな店主の方へ。

先に結論を書きます。お金の話と、Google の権限の話は、分けて進められます。違約金の話がまとまらなくても、権限と写真は、順番どおりに取り戻せます。

この記事では、やめる順番4つと、その理由(Google の決まり)、契約書で見る4か所、そのまま使える「やめると伝える文」を書きます。

\やめる前に、次を決めておく/15分の相談を予約(無料)
皆川遥一

皆川遥一|ひとつなぎcompany 代表
Googleマップの手入れの代行を、代表1人と AI で行っています。全国14,504店の Googleマップを調べました。

結論:やめる順番は4つ

  1. 契約書で4か所を見る
  2. やめることを、文字で伝える
  3. 次の人を「管理者」で足し、7日待つ
  4. 前の業者を外し、写真と報告を受け取る

理由:Google の権限は、お店のもの

お店がオーナーで、業者が「管理者」なら、お店はいつでも業者を外せます。外したあとも、それまでの口コミへの返事や投稿はプロフィールに残ります。

業者がオーナーになっていても、お店は「アクセス権限をリクエスト」を送れます。今のオーナーは3日以内に返事をする決まりで、返事がなければ、自分でオーナーの申請に進める場合があります。

ただし、新しくオーナーや管理者になった人は約7日間、ほかの人を外せません。順番を間違えると、手入れが止まる日ができます。

例:止められた4件と、契約書で見る4か所

4件とも、止めた一文は契約書の中にありました。やめる前に、この4か所を見てください。

  1. 期間と、自動の更新
    何年か。終わる日に自動で延びるか。何日前までに言えば止まるか。
  2. 途中でやめる時の決まり
    「途中の解約はできない」「残りを一括で」のような一文がないか。違約金の計算のしかた。
  3. お金を払う相手
    業者か、クレジットやリースの会社か。別の会社だと、業者をやめても支払いの話は別、と言われることがあります。
  4. Google の権限の持ち主
    契約書に無くても、今の画面で確かめられます。

一括で払えと言われたら、払う前に相談を。お店の名前で結んだ契約は、ふだんの買い物と同じようには守られないことがあります。消費生活センター(188)や弁護士などの専門家へ。この記事は、契約が有効かどうかの判断はしません。

やめると伝える文(そのまま使えます)

〇〇株式会社 ご担当者様 〇年〇月〇日に結んだ「〇〇(サービス名)」の契約を、〇年〇月〇日で終えたいと考えています。次の3つをお知らせください。 1. 契約を終える手続きと、かかる費用(あればその計算) 2. Google ビジネス プロフィールでの御社の立場(オーナーか管理者か)と、外していただく日 3. 写真の元のデータ・投稿の文・毎月の報告を、お店に渡していただく方法と日 (お店の名前・お名前・連絡先)

電話だけで済ませず、メールか書面で。大事な時は、内容証明の郵便も使えます。

手入れを止めない日付の例

  1. 1日目:自分が「メインのオーナー」かを確かめる(業者がオーナーなら、先にアクセス権限をリクエスト)
  2. 2日目:次の人を「管理者」で足す。やめると伝える文を送る
  3. 9日目ごろ:前の業者を「ユーザーを削除」で外す
  4. 同じ週:写真の元のデータ・投稿の文・報告を受け取ったかを確かめる

権限の画面の開き方と、知らない名前の外し方は「Googleマップに知らない名前があった時」に書きました。

まとめ:権限と写真は、今日から動ける

お金の話は分けて、権限と写真は順番どおりに。前の業者を外した日から、お店の Google は誰かが手入れを続ける必要があります。

次をどうするかは、15分の相談で一緒に決めます。今のお店の位置を見て、最初の1か月でやることを3つに絞り、頼むか、自分でやるかを決めます。当社に頼むなら、年の契約も、分割払い・リース・ビジネスクレジットも使いません。月ごとのカード払いだけで、やめる時は LINE で1通です。

前の業者を外す前に、次を決めておく

空いている時間を押して、名前と電話番号を入れるだけ。電話か Google Meet を選べます。

相談は1日2枠まで・電話か Google Meet。こちらから売り込みの電話はしません。

出典:Google ヘルプ(ユーザーの管理・7日の決まり)・Google ヘルプ(アクセス権限のリクエスト・3日)(2026年11月2日に確認)。店主の声は Yahoo!知恵袋の相談を2026年11月2日に開き直して引きました(会社名は伏せています)。契約や法律の判断が必要な時は、消費生活センターや専門家にご相談ください。

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